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最高裁判所第一小法廷 平成2年(行ト)14号 決定 1990年5月01日

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二八日、逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき、抗告人を中華人民共和国の官憲に引き渡したことが認められる。したがって、抗告人が求めている本件逃亡犯罪人引渡命令の執行停止は、その余地がなくなったものというべきである。

よって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平)

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